「編集委員会設置規則」


 

(1) 編集委員会の役割は『日本台湾学会報』を編集・発行することである。
(2) 編集委員会は編集委員長、編集副委員長と若干名の編集委員から構成される
(3) 編集委員長と編集副委員長は理事長が理事の中から任命する。
(4) 編集委員は編集委員長が専門分野を考慮して会員の中から指名し、理事会または常任理事会が承認する。
(5) 編集委員の任期は原則として理事の任期に合わせる。
(6)

編集委員会の任務は以下の通りである。

* 会員からの投稿を受け付け、それが2名以上によって査読されるように手配する。
* 編集委員会は査読の結果をもとに、投稿論文の採否を決定する。
* 編集委員会は紙面を企画し、寄稿を依頼することもできる。
* 編集委員会は採用された原稿及び依頼原稿を編集し、会報として発行し、会員に配布する。

付則 この規則は2008年5月31日の理事会によって承認され、発効する。なお、発効後に任命される編集委員の任期は第5期理事と同じとする。